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May 12 2009

厚労省は「ネット販売を容認する前提にあるわけではない」とし、「あくまでも通信販売以外で薬品を入手することが難しい人への救済策」と説明している。改正案では、2類と3類の医薬品および薬局が製造販売する医薬品で、これまでに販売記録、履歴がある顧客に対して同一の医薬品、同一の店舗でのみ継続販売を認める。また、薬局や薬店がない離島については、購入記録や履歴のない医薬品の販売も認める。

 これに対して、検討会の委員からは「離島と過疎地の違いは何か。身体障害者に対してはどうするのか」「購入記録などは具体的にどうすればいいのか」「経過措置が拡大解釈される可能性がある」「継続使用の定義も曖昧だ」など、改正案に対する疑問が噴出し、積極的にこの改正案に賛成する向きは1人もいなかった。

 さらに、パブリックコメントを実施して再度検討会で議論したところで何も意味はないのではないかとする意見も相次ぎ、この検討会の意義自体や厚労省に対する不信感も噴出。最終的には「厚労省の責任において省令を改正してください」との声も出た。数々の疑問に対して厚労省は「我々の責任においてパブリックコメントではきちんと定義してお出ししたい」と答えた。

医薬品販売規制に限定2年の経過措置案—厚労省に疑問、不信感が台頭:特集 - CNET Japan

検討会もパブコメも無視して改正しちゃうんだろうかね…。

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